●初めて司法書士にご依頼される際は、その手数料・報酬についても気にかかるところです。
しかしながら、当事務所がご依頼いただく業務は個別的でかつ複雑なものが多く、単純に、「○○○は何円」と申し上げられない場合が多くあります。
●たとえば、「相続による不動産の名義書換」と申しましても、不動産の所在地、個数、相続財産評価額、相続人の数、関係者のスムーズな協力の可否、準備いただいた戸籍謄本等公簿類の揃い具合、遺産分割協議書の作成内容によっても大きく異なります。ですから、以下に掲げたものは『比較的シンプルな事案の場合の目安』とお考えください。
●精度の高い見積もりをご希望の場合は、面談の上ご案内いたしますので、当事務所からお知らせする資料等を用意いただき、事務所へお越しくださいますようお願いいたします。
予約受付電話:052-443-9007
(税抜き価格です)
(1)不動産登記
手続きの種類 | 報酬 | 登録免許税、その他 |
■ 相続による所有権移転登記 ※1 |
5万円~ | 不動産評価額の 0.4% |
上記関連の 遺産分割協議書作成 |
2万円~ | 内容により変動します |
上記関連の 相続関係図作成 | 2万円~ | 1世帯あたりの額、5名超えると加算 |
■ 売買による所有権移転登記 (物件引渡、代金授受立会の場合) |
6万円~ | 不動産評価額の 1.5% (立会料は価額の 0.1% 最低額 3万円) |
■ 贈与による所有権移転登記 | 5万円~ | 不動産評価額の 2% |
■ 抵当権設定登記 ※2 (債権額500万円~ ) |
2万円~ | 不動産評価額の 0.4% |
■ 抵当権抹消登記 ※2 | 1万円~ | 不動産1筆につき 1000円 |
※1.登記については申請1件あたりの単価になります。
例えば、相続財産のうちに自宅とアパートがあった場合に、自宅を長男が、アパートを二男が相続した場合は申請は2件となります。
※2.抵当権の登記にあたり、不動産所有者の住所に変更がある場合は住所変更登記費用と
して1万円ほどが追加となります。
(2)会社法人登記関連
手続きの種類 | 報酬 | 登録免許税、その他 |
■ 株式会社設立 ※1 | 10万円~ | 資本金の 0.7% 最低額 15万円 定款認証公証人費用 5万2000円 |
■ 合同会社設立 ※1 | 8万円~ | 資本金の 0.7% 最低額 6万円 |
■ 代表者、役員の変更登記 | 2万円~ | 1万円(資本金1億超は3万円) |
■ 定款変更(商号、事業目的) ※2 | 3万円~ | 3万円 |
■ 定款変更(本店移転など) ※2 | 3万円~ | 3万円(管轄外への本店移転は6万円) |
■ 定款書換(新会社法対応) | 3万円~ | 変更内容の検討項目により異なります |
■ 合併・会社分割の登記 | 応相談 20万円~ |
規模や登記内容により異なります 契約書貼付印紙代、公告費用等は別途 |
■ 解散から清算結了登記 | 7万円~ | 4万1000円 官報公告費用は別途 (譲渡制限規定変更の場合7万1000円) |
※1.電子定款で作成し、公証人の定款認証を電子申請で行うと定款の印紙代4万円が不要となり設立費用を低減できます。
事業目的の検討や出資手続き、会社実印作成の手配などのフォローもします。
また税理士などの資格者と協働して起業の支援もいたします。
※2.定款変更については登記事項1件あたりの単価になります。
例えば、事業目的変更と商号変更を同時に申請した場合、2件として報酬額を計算します。